株式会社ステップワークのブログ

宅地造成等規制法について

石垣・石積補強の専門家ステップワークです。

今回は宅地造成等規制法についてお話しさせていただきます

宅地造成等規制法は昭和37年にできた法律です。

日本では宅地造成等規制法の施行前から、山を切り開いての広大な土地の宅地造成が進み、新興住宅地の開発に力を入れてきました。

 

 

 

それまでの宅地造成についての明確な基準がなかったのです。

昭和36年に全国的に豪雨が襲い、土砂崩れや崖崩れなど多大な損害と被害をもたらしました。

このため、緊急で宅地造成等を規制する法律が施行されました。

 

宅地造成等規制法には、宅地造成等規制区域を行政が指定することができる制度があります。

都道府県知事等が規制区域として指定された場所で一定の工事をする場合には、都道府県知事等の許可が必要になります。

建築確認申請の必要とされる基準の擁壁でも、宅地造成等規制法による開発許可を受けて築造する場合は、建築確認申請が不要とされています。

※築造する擁壁が厳しい審査による宅地造成等規制法による許可を受けた場合は、別途擁壁の建築確認申請は不要

石積み擁壁の築造する許可や確認申請の有無は地域や自治体によって異なります。

次回「がけ条例」についてお話しさせていただきます。

ステップワークではご自宅の石垣や石積み・擁壁の補強から補修・調査・設計まで幅広い対応が可能です。

大雨対策・地震対策・地盤補強お強までお気楽にご相談ください。

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